1. | 本ソフトウェアの定義 本契約において「本ソフトウェア」とは、脳萎縮評価支援システム「ブイエスラド」で使用するための脳MRIデータから、使用者が指定した項目の削除及びファイル名の変更を行うアプリケーションである 「Data Remover for VSRAD(R)」をいいます。ただし、本ソフトウェアは、DICOM Ver.3.0規格の脳MRIデータのみに対応しており、それ以外のデータフォーマットには、対応していません。 |
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2. | 本ソフトウェアの使用許諾 エーザイ株式会社(以下「当社」といいます。)は、本ソフトウェアの使用者(以下「使用者」といいます。)に対し、本ソフトウェア及び本ソフトウェアのアプリケーションマニュアル(以下「本マニュアル」といいます。)に記録または記載された情報並びに本契約の条件に従う限りにおいて、前項及び本マニュアルに記載されている用途(以下「本用途」といいます。)に本ソフトウェアを使用することを許諾します。 |
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3. | 本ソフトウェアの使用条件 使用者は、本用途のみに本ソフトウェアを使用し、本用途の目的外に使用しないことを約します。使用者は、本契約書の条件を受諾した場合にのみ、本ソフトウェアを使用することを約します。 |
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4. | 本ソフトウェア使用に関する制限
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5. | 知的財産権と著作権保護 本ソフトウェア(使用者が、本契約第4条第1項に基づき作成した本ソフトウェアのバックアップのためのコピーを含みます)に関する一切の知的財産権は、当社または当社へのライセンス許諾者に帰属します。使用者は、本ソフトウェアまたはそれらに関連する特許権、著作権、商標権、あるいはその他の何らの知的財産権も取得するものではありません。 |
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6. | ソフトウェア使用に関する免責事項
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7. | 契約期間と契約期間の終了 本契約は、使用者が本ソフトウェアの使用を開始した時点から発効し、使用者による本ソフトウェアの使用期間中、有効とします。使用者が本ソフトウェア(使用者が第4条第1項に基づき作成した本ソフトウェアのコピーを含みます)を廃棄した時点で、本契約は終了します。 |
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8. | 輸出規制 使用者は、本ソフトウェアの全部または一部を、直接もしくは間接に他国で使用しないこと、他国に出荷、譲渡もしくは輸出しないこと、日本国輸出管理法もしくは他の輸出関連法規で禁じられた方法により使用しないことに同意するものとします。 |
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9. | 準拠法 本契約は、日本国法が適用されるものとします。また、本契約に起因したあるいは本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
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10. | 商標について Microsoft、Windows、Windows 10、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、.NET Frameworkは、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。その他記載されている製品名は、各社の登録商標または商標です。 |
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